顧問契約について

法律顧問契約を締結することが、貴社のビジネスにとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
また本当に必要なのか?を詳しく解説していきたいと思います。

顧問契約のプラン詳細については下記ページをご覧ください。

契約におけるミスが命取りになる

本来、口約束でも契約は成立します。
しかし、約束した、してないなど水掛け論になることが多く、また証明することは非常に困難です。
ですので、ビジネスにおいて契約書を交わすことは必須です。

ただし、その契約書も本来はビジネスを円滑に進めるためのものであるはずが、1つ間違えれば自分たちの首を絞めかねない諸刃の剣になります。

・言い回し1つで全く違う解釈に

タイトルは忘れてしまいましたが、海外の映画で『カンマの位置を変えた契約書にすり替える』ために悪者が躍起になっているシーンを見たことがあります。
どうやらカンマの位置が1つ変わるだけで全く違う解釈になるというものでした。
まあ映画なので未然に防ぐことは出来ましたが。

しかし、もし自分が契約を交わす際にこのようなことが起こってしまったら、と思うとゾッとしませんか?

最近では契約書作成に関する書籍もたくさん出版されているので、自らで契約書を作成するケースもありますが、上記のような観点からみれば、非常に危険であるといえます。

本来、契約書は誰がどう読んでも解釈が異ならないように作成する必要があります。

ですが、法に関する素人がそこまで注意深く契約書を作成することは困難ですし、労力もかかります。
また、逆に相手方が作成した契約書を精査することも同様です。
その際に、問題ないと思っていたとしても弁護士が確認すると、自らに不利な条項や疑義が残る条項などが判明することがままあります。

このようなチェックや対応を日常的に依頼できることが法律顧問のメリットです。

・契約の適用範囲には要注意

契約におけるもう1つの注意点は、その契約内容がどの範囲まで効果があるのか、ということです。

たとえば、あるブランドのロゴなどを使用して商品をつくり販売できるライセンス契約を結んだとしましょう。

何でも作って販売してもいいと思っていたら、実は特定の商品のみにしか契約範囲がなく契約違反で賠償金を請求される、という事態になることもありえます。
また契約不適合(瑕疵担保)条項のように、問題が生じた時にどちらがどのような範囲で責任を負うのかといった設定も必要になったりします。

こういった際に、契約内容からどのような問題が起こりえるかを想定し、それに対して手段を講じておくべきかを助言できるのも法律顧問のメリットといえます。

社内問題にも気をつかう時代

リスク問題は社外との関係だけではありません。
社内にも存在しています。
コンプライアンス問題や働き方改革といったワードに象徴されるように、一昔前の考え方では通用しなくなっています。

・うっかり発言がハラスメント!?

パワハラ、モラハラ、セクハラ、マタハラ、etc、など現在多くのことがハラスメントとして存在しています。
他意はなくとも不用意な一言がハラスメントと受け取られてしまうことがあります。
「このくらいことでいちいち」「自分の時代はこんな事当たり前だった」と思ってしまうかもしれませんが、そのような考え方は今は通用しません。

社内でのこういったトラブルは、社内の雰囲気も悪化し業務にも支障をきたします。
これは貴社のビジネスにとってマイナスでしかありません。
一度ルールを明確化し徹底する事が必要です。

とはいえ、現在は実に多くのハラスメントがあります。
細かく分類すると50種類以上とも言われてます。
もちろん弁護士はハラスメントについても精通していますので、貴社にとって必要な対策とルールづくりも可能です。

・社内規定は明確に正確に

社内規定というと、たいていはその会社の就業規則になります。
この就業規則は法律ではありません。

しかし、法律を根拠に作成されているのとそうでないのでは大きく違います。
就業規則の解釈の違いから訴訟に発展しているケースはよくあります。
その際、法律にのっとって裁判で判断されるわけですから法律に基づいて就業規則を作成する必要があるというわけです。

そのためには、やはり法に精通しており、また判例をよく知っている弁護士の力は必須です。

就業規則は、ある程度フォーマットがあるとはいえ作って終わりというものではありません。
経営者がきちんと理解し運用を行い、適宜改訂をしなければ不要なトラブルへと発展します。

その理解を助け運用・改訂の助言ができるのは、普段から貴社に関わっている弁護士なのです。
こういったことを相談できるのも法律顧問ならではといえるでしょう。

まとめ:法律顧問がいる強み

法律顧問の役割は、法に関するリスクを取り除き、経営の阻害要因を排除することです。
それはつまり、経営者の能力をすべて経営のみに向けてもらう手助けを行うということです。

・気軽にいつでも相談できる

こんな相談していいものかと二の足を踏むような場合でも気軽に相談できます。
また顧問がいない場合は、自らのニーズに合う弁護士を探す煩わしさがありますが、それも省略できます。

・貴社の業務や内情を理解している

これは適切な対応を行うには欠かせません。
弁護士の業務において『問題点をきちんと把握する』ということは非常に重要だからです。
法律顧問として日常的にかかわることで理解を深めているので、いちから問題点を精査する手間が省け、それが結果として迅速な対応にもつながります。

・余計なリスクを防止できる

これは上記の内容にも密接に関係していますが、普段から貴社の業務に寄り添う事で未然にトラブルの種を取り除くことができます。
法的なリスクはトラブルにまで発展してしまうと対応に時間や労力をかけざるを得ません。
また経営者や役員が対応に追われること自体、大きな損失といえます。
それは貴社にとってデメリットでしかありません。
経営に専念するためにも法律顧問は心強い味方です。

・万一の際にも迅速な対応が可能

これもやはり普段からかかわっているからこそですが、たとえ訴訟などになってもそこに至る経緯を把握しているので適切な対応を迅速に行えるということも強みです。

・通常の依頼に割引が適用される

顧問契約の対応範囲を超える通常の依頼に関して、顧問特別の割引があります。
もちろんこれも顧問として普段から内情を理解しているからこそ、本来なら一からやらなければならい事を省くことができるからです。

法律顧問のデメリット

法律顧問契約におけるデメリットはやはりランニングコストがかかることです。

・毎月の顧問料が必要

たしかに弁護士を利用しなかった月であっても費用は発生してしまいます。
しかし、これは迅速に対応できる準備をしているからに他なりません。
顧問契約を締結し顧問料をお支払いいただいている企業様とそうでない企業様では、もちろん前者のほうが優先することになります。